国庫補助の併用の可否の確認における手続きの追加について
本補助事業における「原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用ができない」要件につきまして、補助の併用の可否の確認における手続きをあらたに追加させていただくことになりました。
建築物の施主に対して補助される設計費や工事費に対する他の国庫補助金については、本事業で補助を受けようとする経費について、(1) 他の国庫補助金の補助対象経費に含めていない場合、(2) 施主から本事業の補助事業者に対して支払われていない場合のいずれかについて、代表事業者が確認できた場合、確約書(所定様式)を提出することで、本事業と当該国庫補助金に重複がないものとして取り扱うことができます。下記よりマニュアル、様式をご確認の上、ご活用下さい。
交付申請ページに資料を公開いたしました。
なお、補助金の併用における可否の結果により申請を取下げられた方についても、再度ご確認と再申請についてご検討下さい。
確約書を提出することで、既申請内容が変更となる場合につきましても、お手数ですが変更申請手続きを行って下さい。
建築BIM加速化事業実施支援室
建築物の施主に対して補助される設計費や工事費に対する他の国庫補助金については、本事業で補助を受けようとする経費について、(1) 他の国庫補助金の補助対象経費に含めていない場合、(2) 施主から本事業の補助事業者に対して支払われていない場合のいずれかについて、代表事業者が確認できた場合、確約書(所定様式)を提出することで、本事業と当該国庫補助金に重複がないものとして取り扱うことができます。下記よりマニュアル、様式をご確認の上、ご活用下さい。
交付申請ページに資料を公開いたしました。
なお、補助金の併用における可否の結果により申請を取下げられた方についても、再度ご確認と再申請についてご検討下さい。
確約書を提出することで、既申請内容が変更となる場合につきましても、お手数ですが変更申請手続きを行って下さい。
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